![あまね](https://amanemofutan.ink/wp-content/uploads/2023/10/image-2-150x150.jpg)
こんな方へおススメ
・パソコンって起業前(開業前)に買ってもいいの?
・節税の方法はあるの?
・パソコンの値段で、経費の取り扱い方法が違うの!
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結論:起業前(開業)でも起業後でも!経費にできちゃうよ!
パソコンを買ったら、お金を払った分だけ、税金を少なくすることができます。
これを経費計上と言います。でも、パソコンの値段によって、経費計上の方法が違います。
パソコンの値段は、パソコン本体だけでなく、マウスやキーボードなどの周辺機器や、
インターネットにつなぐための費用なども含めます。
10万円未満のパソコン
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10万円未満のパソコンは、開業費と言って、
買った年に一度だけ経費計上できます。
例えば、8万円のパソコンを買ったら、
その年の税金から8万円を引くことができます。
10万円以上のパソコン
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10万円以上のパソコンは、固定資産と言って、買った年だけでなく、
使っている間も経費計上できます。
でも、一度に全部の値段を経費計上することはできません。
パソコンの寿命(4年)に合わせて、毎月少しずつ経費計上することになります。
これを減価償却と言います。
一つは、定額法と言って、毎月同じ額を経費計上する方法です。
もう一つは、定率法と言って、買った年に多くの経費を計上できる方法です。
定率法の方が、税金を少なくできるので、節税効果が高いです。
でも、定率法を使うには、税務署に申告する必要があります。
税務調査で認められる準備期間は1年程度
開業前、起業前「とみなされるかどうか、注意が必要だよ。
通常、税務調査で認められる準備期間はとしては、半年間~長くて一年程度なの!
この『一年程度』に対する厳密なルールはないけど、認められるためには一年程度
と考えるのが適切なのです。
もし調査が入った時でも説明できなければ、追加徴収などもあり得ます。
しっかりと説明出来るように準備しておいてね。
何年も前に購入したパソコンを開業として計上することは不可能なのです。
10万円以上30万円未満のパソコン(青色申告の場合)
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確定申告を青色申告と言う方法で行っている場合には、
10万円以上30万円未満のパソコンは、少額減価償却資産と言って、
買った年に一度だけ経費計上できる特別なルールがあります。
例えば、25万円のパソコンを買ったら、その年の税金から25万円を引くことができます。
でも、この特別なルールは、年間300万円までしか使えません。
青色申告は、所得税を正しく納めるための申告制度の1つです。個人事業主が、所得金額を正しく計算し、申告するために行う申告制度です。青色申告をすることで、所得税がお得になるメリットがあります。青色申告には、白色申告との違いがあります。青色申告は、複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付することで、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。
10万円以上20万円未満のパソコン(白色申告の場合)
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確定申告を白色申告と言う方法で行っている場合には、10万円以上20万円未満のパソコンは、
一括償却資産と言って、3年間で均等に償却することができます。
例えば、18万円のパソコンを買ったら、その年と次の2年で、毎年6万円ずつ経費計上できます。
この方法のメリットは、固定資産税と言う税金の対象にならないことです。
固定資産税は、パソコンなどの物を持っているだけでかかる税金です。
白色申告は、所得税を納めるための申告制度の1つです。個人事業主が、所得金額を正しく計算し、申告するために行う申告制度です。白色申告は、簡易簿記による記帳を行い、最大10万円の青色申告特別控除が受けられます。
パソコンの使い方による経費計上の割合
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パソコンを仕事だけでなく、遊びや勉強などのプライベートでも使っている場合は、
仕事用とプライベート用の割合に応じて、経費計上の額を決める必要があります。
例えば、パソコンの使い方が仕事用が6割、プライベート用が4割だとしたら、
経費計上できるのはパソコンの値段の6割だけです。
少額減価償却資産の特例を使える
少額減価償却資産の特例とは、
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「取得金額が30万円未満の減価償却資産については
購入した年の経費として全額計上することができる」
特例のことをいいます。
通常、月日の経過とともに価値が下がる車や建物などの固定資産は「減価償却資産」となります。
減価償却資産の購入額は、各年分に分割し、必要経費として減価償却法で計上できます。
少額の減価償却資産の特例は、青色申告を利用し、
一定の要件を満たす中小企業者や個人事業主が対象です。
また、少額減価償却資産の特例となる対象は所得税ではなく法人税の対象になります。
少額減価償却資産の特例の対象となる資産は、
2006年4月1日から2024年3月31日までの間に購入した減価償却資産です。
また、経費計上できる減価償却資産の総額は、
年間で300万円までと定められているので注意しましょう。
パソコンを買ったときに必要な書類
パソコンを買ったときに必要な書類は、領収書や購入明細書などです。
これらの書類は、パソコンの値段や購入日、購入した店舗などの情報が書いてあります。
これらの情報は、経費の計算や税金の申告に必要です。
パソコンを買ったときには、必ず書類をもらっておきましょう。
もしもらえなかった場合は、店舗に連絡してもらうようにしましょう。
パソコンの書類は、大切に保管しておく必要があります。
税務署から確認されることがあるからです。
税務署から確認されたときに、書類がないと、経費として認められないことがあります。
それは、税金が多くなるということです。
パソコンの書類は、最低でも7年間は保管しておくようにしましょう。
以上が、パソコンを起業前に買って節税する方法と、必要な書類についての説明です。
パソコンは、事業をするためにとても便利な道具です。
パソコンを買ったら、節税の方法を知って、上手に経費を計算しましょう。
簡単にまとめると!
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経費にする流れを、箇条書きにするとこんな感じ!
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- パソコンを購入するときに、領収書や購入明細書などの書類をもらう
- パソコンの値段によって、経費の計算方法を決める
- 10万円未満のパソコンは、開業費として一括で経費にできる
- 10万円以上のパソコンは、固定資産として減価償却費を計算する
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- 減価償却費は、定額法か定率法のどちらかを選ぶ
- 定率法を選ぶ場合は、税務署に届出を提出する
- 青色申告の場合は、10万円以上30万円未満のパソコンは少額減価償却資産の特例を利用できる
- 10万円以上20万円未満のパソコンは、一括償却資産として3年間で償却できる
![](https://amanemofutan.ink/wp-content/uploads/2023/11/スクリーンショット-2023-11-10-010026-150x150.png)
- パソコンをプライベートでも事業でも使っている場合は、事業用とプライベート用の割合を決める
- 確定申告のときに、パソコンの経費を申告する
- パソコンの書類は、7年間は保管しておく
以上が、パソコンを起業前に購入して、経費にする流れの説明です。
最後まで読んで頂きありがとうございました。