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10月からインボイス制度開始!気をつけるポイントと節税方法(2023年)

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あまね
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今回のこんな方へおススメ

・インボイス制度って?

インボイスだからこそ節税を!

・インボイスを使わなくていい人は?

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10月からインボイス制度開始!気をつけるポイントと節税方法

✅2023年10月1日から、消費税の「適格請求書保存方式(インボイス方式)」が導入されます。

インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の発行・保存が必要になります。

インボイス制度は、消費税の適正課税を図るための制度です。

インボイス制度を導入することで、消費税の納税義務者が、

仕入れの際に支払った消費税を、売上時に適切に納税できるようになることが期待されています。

インボイス制度の導入に伴い、事業者は以下の点に注意が必要です。

インボイス適格請求書の発行

✅インボイス制度では、売り手は、適格請求書を発行する必要があります。

適格請求書発行事業者の登録を受ける

適格請求書を発行できるのは、税務署から適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者のみです。

適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出し、審査を受けて登録を受ける必要があります。

適格請求書発行事業者の登録申請書の提出期限は、2023年3月31日までです。

ただし、2023年4月1日以降に課税事業者となる事業者の場合は、

課税事業者となる日の属する課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出する必要があります。

適格請求書の記載事項を満たす

適格請求書には、以下の記載事項を満たす必要があります。

  • 発行事業者の氏名または名称および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

適格請求書を交付する

適格請求書は、課税事業者から課税事業者に対して交付する必要があります。また、適格請求書の交付義務は、請求書の作成日ではなく、取引があった日が基準となります。

適格請求書の発行は、以下の方法で行えます。

  • 手書き
  • 請求書作成ソフト
  • 電子データ

適格請求書の発行に際しては、以下の点に注意が必要です。

  • 手書き
  • 請求書作成ソフト
  • 電子データ

適格請求書の発行に必要な書類や様式は、

国税庁の「インボイス制度特設サイト」からダウンロードできます。

適格請求書の保存

買い手は、仕入税額控除を受けるためには、

適格請求書を保存する必要があります。

適格請求書は、7年間保存する必要があります。

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免税事業者からの取引

✅インボイス制度導入後は、免税事業者からの取引であっても、

適格請求書の発行・保存が求められます。

そのため、免税事業者から仕入を行う場合には、

適格請求書の交付を求める必要があります。

インボイス制度で節税する方法

仕入税額控除の要件を満たす

仕入税額控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 課税事業者であること
  • 適格請求書を交付されていること
  • 仕入税額控除の対象となる取引であること

これらの要件を満たすことで、仕入税額控除を受けることができます。

簡易課税制度を利用する

簡易課税制度を利用する場合は、売上高に応じて消費税の納税額が計算されます。そのため、売上高が少ない事業者の場合は、簡易課税制度を利用することによって、税負担を軽減することができます。

免税事業者からの仕入を減らす

免税事業者からの仕入は、仕入税額控除の対象とはなりません。そのため、免税事業者からの仕入を減らすことで、税負担を軽減することができます。

具体的な節税対策としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 取引先を適格請求書発行事業者に変更する
  • 取引先に適格請求書発行事業者への登録を促す
  • 簡易課税制度の利用を検討する
  • 免税事業者からの仕入を減らす

インボイス制度は、消費税の仕入税額控除の要件が厳しくなるため、

課税事業者にとっては、仕入税額控除の対象となる取引を増やすことが重要です。

そのため、適格請求書発行事業者に登録し、

取引先から適格請求書を交付してもらうようにしましょう。

また、簡易課税制度の利用や、免税事業者からの仕入の減少も検討してみてください。

簡易課税の適用 インボイス

インボイス制度導入後は、簡易課税の適用要件が緩和されます。

そのため、

簡易課税の適用を検討することで、節税することができます。

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仕入税額控除の適切実施 インボイス

✅適格請求書を保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。

そのため、適格請求書の保存を徹底することで、節税することができます。

インボイス制度の導入は、事業者にとって大きな変化です。

事前にしっかりと理解し、対策を講じておくことが重要です。

インボイス登録しないほうがいい職種は、以下のとおりです。

取引先が一般消費者のみの場合

インボイスは、課税事業者から課税事業者に対して交付するものです。

そのため、取引先が一般消費者のみの場合は、インボイスを交付する機会がありません。

そのため、インボイス登録してもメリットはほとんどありません。

取引先が免税事業者のみの場合

免税事業者からの仕入は、仕入税額控除の対象とはなりません。

そのため、取引先が免税事業者のみの場合は、インボイスを交付しても、

仕入税額控除を受けることができません。

そのため、インボイス登録してもメリットはほとんどありません。

取引先が簡易課税制度を利用する事業者の場合

簡易課税制度を利用する事業者は、仕入税額控除の対象となる取引が限定されています。

そのため、取引先が簡易課税制度を利用する事業者の場合、

インボイスを交付しても、仕入税額控除を受けることができる取引は限られます。

そのため、インボイス登録してもメリットはほとんどありません。

取引先がインボイス発行を要求しない場合

取引先がインボイス発行を要求しない場合、インボイスを交付しても、

取引先から仕入税額控除を受けることができません。

そのため、インボイス登録してもメリットはほとんどありません。

また、以下のような職種でも、インボイス登録を検討した方が良いでしょう。

取引先が課税事業者である場合

取引先が課税事業者である場合は、インボイスを交付することで、

取引先から仕入税額控除を受けることができます。

そのため、インボイス登録をすることで、仕入税額控除の対象となる取引を増やすことができます。

取引先が簡易課税制度を利用する事業者である場合

取引先が簡易課税制度を利用する事業者である場合でも、

インボイスを交付することで、

仕入税額控除の対象となる取引を増やすことができます。

取引先からインボイス発行を要求されている場合

取引先からインボイス発行を要求されている場合は、

インボイス登録をすることで、取引先の要求を満たすことができます。

なお、インボイス登録は、税務署に申請することで、無料で行うことができます。

そのため、

登録の可否は、取引先の状況や自身の状況などを総合的に判断して決めるとよいでしょう。

BtoC(消費者向け)のサービスを提供している職種

インボイス制度は、事業者間の取引を対象とした制度です。

そのため、BtoC(消費者向け)

のサービスを提供している職種では、

インボイス登録をする必要はありません。

専門的な技術を持っている職種

専門的な技術を持っている職種では、

取引先が免税事業者であることが多いです。

そのため、

インボイス登録をしても、仕入税額控除を受けることができない可能性があります。

取引先が免税事業者・簡易課税事業者になっている職種

取引先が免税事業者・簡易課税事業者になっている職種では、

インボイス登録をしても、取引先から適格請求書を受け取ることができない可能性があります。

具体的な職種としては、以下のようなものが挙げられます。

  • デザイナー
  • エンジニア
  • イラストレーター
  • カメラマン
  • ライター
  • 一人親方
  • 弁護士、行政書士、司法書士などの士業
  • フードデリバリー業

ただし、これらの職種でも、取引先がすべて免税事業者・簡易課税事業者であるとは限りません。

そのため、インボイス登録を検討する際には、取引先の状況を十分に確認する必要があります。

また、インボイス制度の導入に伴い、免税事業者が課税事業者になる可能性もあります。そのため、

免税事業者である場合でも、インボイス登録の可能性を検討しておくことが重要です

最後までご覧頂きありがとうございました。

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最後まで、ご覧いただきありがとうございました。

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