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本日のテーマはiDeCo(個人型確定拠出年金)
・iDeCoは本当に儲かる?
・新NISAはどうなの?
・どっちを始めたらいいの?
✅新NISAが来年から始まることから、
それと比較して退職一時金をiDeCoで準備することが
果たして最善の方策なのかを考えてみたいと思います。
結論!
iDeCoで退職一時金を準備することについては、あなたが思ってるほど優位なものとは言い切れない。
なのでその点を新NISAによる資産形成で補えないか?
そもそもiDeCoとはなにか
まずはiDeCoの仕組みを詳しく見ていきます。
✅iDeCoの特徴としては端的にいうと、
公的年金の3階部分を税制優遇を活用しながら作っていくものということです。
メリット・デメリットを理解整理することで、
大変心強いものになるのは確かでしょう。
iDeCoの仕組み
✅iDeCoは職業や立場によって拠出できる掛金上限額が決まっているのも特徴です。
元本割れのリスクも考えておきましょう。長期目線が大切です。
ある種、職業差別もなりえそうなものですが、
経済発展の観点や、社会的弱者とされる立場の方々を優遇する措置も図られています。
個人事業主や専業主婦(夫)の
所得控除にも直結する掛金上限額が、比較的大きいのもそのためといえます。
iDeCoのメリット
✅iDeCoの最大のメリットは、
以下のようにライフステージ上で3度におよぶ税的優遇の恩恵が受けられる点
- 積立時
iDeCoを活用した老後生活資金の準備に向けた積立の掛金は、全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象になります。
所得税および住民税は、所得が多ければ多いほど納税額が増えるわけですが、iDeCoの掛金を全額差し引けることで、課税所得金額が小さくなり、納税額も少なく済みます。
個人事業主であれば、1ヶ月に68,000円(年間816,000円)も圧縮できることから、節税効果も抜群です。 - 運用時
iDeCoは運用時の運用益も非課税となります。
通常は運用益に対して所得税および住民税20.315%が課税されます。 - 受取時
65歳前後で公的年金等控除の違いから、税体系は大きく異なります。
一例を出して端的に申し上げますと、5歳以上で公的年金とiDeCoを合算して110万円以下であれば税金はかかりません。
またiDeCoを一時金で受け取るか年金形式で受け取るかで課税納税額が異なってきますが、退職所得控除が大きく関係してくる一時金における課税関係は後ほど解説します。
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iDeCoのデメリット
✅iDeCoのデメリットとして真っ先にあがってくるのが、
ジュニアNISAにも見られる「払戻制限」です。
一定年齢にならなくては基本的にお金を下ろすことはできません。※ここ大事。
これに不安を覚える人は、同じ非課税運用制度を活用するのであれば、
NISA制度の活用をお勧めします。
但しこれはデメリットにも見えてメリットにもなることへの理解が必要といえるでしょう。
あくまでも老後生活資金の資産形成目的であることを考えれば、
途中で下ろすことなどはナンセンスであるからです。
老後基金のための資産形成ニーズによる制度利用であると整理できているのであれば、
そのあたりは容易に克服できる課題と考えます。
もし途中で下ろす可能性が少しでもあると考えているのであれば、
iDeCoによる資産形成は避けた方がいいと言えるでしょう。
またiDeCoにはNISAとは異なり、「口座管理手数料」というコストがかかってきます。
これに対する理解が無ければ、運用商品によっては手数料負け
(手数料コストが運用益を上回る状態)を起こします。
せっかくのiDeCoによる運用も、その効能も限定的に狭めてしまいかねないことから、
そこへの注意が必要となります。
また勤め先企業から多くの退職一時金をもらう人が、
iDeCoの受取りを一時金で選択した場合にも注意が必要です。
老後生活資金のための資産形成をどうするか
✅老後生活資金の準備を、iDeCoで節税効果を活かしながら
資産形成していくのも良い選択肢であると思います。
しかし一時金方式か年金形式かで選択できるiDeCoの受取方式によっては注意が必要になってきます。
下記ではその注意点とその回避方法をご紹介します。
iDeCoでによる資産形成の盲点
✅iDeCoは受取方法によって所得が変わります。
一時金で受け取る場合は「退職所得」であり、年金形式で受取る場合は「公的年金等雑所得」となります。
よくインターネット上で「iDeCoは一時金で受けとるべき」という論調が多くありました。
それは前述したとおり、一時金として受け取れば、
退職所得控除があるので、かなりの節税効果が見込める…という論調でした。
ところがその論調を繰り広げてた人たちの一部には、
iDeCoの年金原資の一時金受取りが企業からの退職一時金と合算されるという
盲点が抜け落ちていたことに気付かされたという人もいるはずです。
どのようなことかを以下で具体例を挙げて解説します。
まず退職所得の計算式ですが以下のとおりになります。
退職所得控除(20年以上勤務)
=800万円+{70万円×(勤務年数-20)}
退職所得=
(退職一時金[iDeCoの年金原資含む]-退職所得控除)×1/2
*×1/2しない例外もあり
この場合、勤務年数40年、企業からの退職一時金を2,500万円
そしてiDeCoの年金原資を500万円とすると、
退職所得だけの基本的な納税額は以下のようになります。
退職所得控除=800万円+{70万円×(40年-20)}=2,200万円
退職所得=(2,500万円+500万円-2,200万円)×1/2=500万円
①所得税=500万円×20%-427,500円=572,500円
②住民税=500万円×10%+5千円
(均等割は自治体で異なる)=505,000円
①+②=1,077,500円
つまりiDeCoによる年金原資一括受取りは、企業から出る退職一時金と合算されることから、
いくら退職所得控除があったとしても、それが思いのほか機能しないことを意味します。
現に上記のケースでは税金だけでも100万円以上支払うことになります
(損益通算を加味しない場合)。
このように企業からの退職一時金が多く見込まれる人は、
iDeCoによる一時金での受取りは、むしろ納税額を増やしかねない現状にあることに
注意しておく必要があります。
新NISA活用のメリット・デメリット
✅iDeCoによる受取時の恩恵が思いのほか限定的になってしまうのであれば、
やはりそこはNISA制度を活用して資産形成することも念頭に入れておくのも一つとなります。
ましてや2024年からはじまる新NISA制度は、非課税枠が大きく拡充されます。
その大きく拡充されたNISA枠に従来のiDeCoをも包括してみてもよろしいかと
思いますがいかがでしょうか。
また新NISAでは非課税運用期間が無期限となります。
運用益がすべて非課税になるのであれば、iDeCoによる資産形成に拘らず、
新NISA活用を模索する道もできたと考えます。
とはいえ、iDeCoならではの恩恵でもある
現役時の所得控除の累計の節税額がどれだけ効果があるかも考慮しながら、
冷静に検討する必要があるでしょう。
なぜかについては次章に譲ります。
「退職所得控除」の改悪議論
時評『退職所得課税の見直し議論の動向と今後の展望』 | 谷内 陽一 | 第一生命経済研究所財政・税制について、わかりやすく解説した調査・研究レポートです。第一生命経済研究所の谷内 陽一が執筆しています。「…とは」www.dlri.co.jp
✅退職一時金受取り時に納税額を抑えてくれることで大きく貢献している
「退職所得控除」ですが、現在見直し議論が進められています。
そうしますとiDeCoで退職後生活資金にと資産形成をしたものを、
一時金として受け取ることを選択するのであれば、
さらに増税になりやしないかと心配になるのは当然でしょう。
そのようなこともあり、今後の議論の行方をしっかりと見届ける必要がありますね。
如何でしたか?皆様のお金を少しでも増やせる投資を考えていただければと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。